令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。これにより不動産(土地・建物)を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。
土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量を行う専門家として、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必要な調査及び測量を行っています。
相続登記に伴い私たち土地家屋調査士がどのようなお手伝いができるか紹介したいと思います。
[例1]相続した土地を親族で分けることにした。
親の土地を相続をしたけれど、土地の利活用のために親族で土地を分けてそれぞれの名義にしたいときは、分筆登記をすることになります。分筆登記は測量をして、土地の境界を確認する必要があります。
[例2]親の土地を相続したが、境界がはっきりせず売却ができない。
土地の境界を明らかにするのが、私たち土地家屋調査士の仕事です。測量をして、隣接所有者と立会いし、境界を確認していきます。確認が済めば境界標を設置し、土地境界確認書を作成することによって、土地の境界が明確になります。
[例3]親の建物を相続したが、未登記建物(登記記録が無い)だった。
不動産の物理的状況を登記記録に反映させるため必要な調査及び測量をしていきます。
調査後、建物の登記申請を行います。
このような事例でお困りの方は友岡土地家屋調査士事務所にご相談ください。
※土地家屋調査士は出張等で事務所不在の場合がありますので、なるべく事前に相談の予約をお願いします。
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