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新築したら必ず必要?建物表題登記の基礎知識(行橋市・京都郡対応)

  • 友岡土地家屋調査士事務所
  • 11月18日
  • 読了時間: 2分

✅ 建物表題登記とは?


新しく家を建てたら、まず最初に行うのが 「建物表題登記」 です。

これは、「この場所に、こういう建物が建ちました」ということを法務局に登録する手続きで、土地と建物を公的に紐づける作業になります。


👉 これをしないと、住宅ローンや売却、相続の際に問題が発生することがあります。


✅ 建物表題登記をしないとどうなる?


● 銀行での住宅ローン手続きができない


● 将来の相続や売却がスムーズに進まない


● 「未登記建物」として扱われ、権利関係があいまいに


つまり、せっかく建てた家を 法律的に存在しないもの にしてしまうリスクがあります。


✅ 登記に必要な書類


● 建物の図面(作成は土地家屋調査士が行います)


● 建築確認通知書


● 住民票や委任状


👉 建築会社から受け取る書類と、調査士が作成する図面を合わせて申請する流れです。


✅ 手続きの流れ(行橋市・京都郡の場合)


● ご相談・お見積り

(無料相談にて必要書類をご案内します)


● 現地調査・図面作成

建物の形状・面積を測定し、図面を作成。


● 登記申請(法務局:行橋支局など)

書類一式をまとめて提出します。


● 登記完了・お渡し

登記完了書類一式お渡しします。


✅ 費用の目安


建物表題登記:10万円前後

(建物の大きさ・形状により変動します)



✅ よくあるご質問


Q:建築会社が代わりに登記してくれるのでは?

A :建築会社は登記の代理はできません。土地家屋調査士が専門的に対応します。


Q:建物表題登記と保存登記の違いは?

A:表題登記は「建物ができました」という登録、保存登記は「その建物の所有者は誰か」を登録するものです。通常は 表題登記 → 保存登記 の順に行います。


✅ まとめ


行橋市・京都郡で新築をされた方は、建物表題登記を1か月以内に申請する必要があります。登記をしていないと、ローン・相続・売却に大きな影響が出るため、必ず早めにご対応ください。


📞 友岡土地家屋調査士事務所(行橋市)では、新築後の建物表題登記を多数サポートしています。保存登記を代理する司法書士とも連携しておりますので、当事務所にご依頼いただくとワンストップで手続きができます。無料相談を実施していますので、お気軽にお問い合わせください。

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